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特定技能1号のための特定活動
技能実習生を雇用していますが、来月に技能実習は修了します。その後、特定技能1号として雇いたいですが、そのまま雇用してよいですか?特例期間があるため、不法滞在にはならないと聞きましたが。
技能実習修了までに十分な期間がない場合は、特定技能1号の在留資格が間に合わず、不法滞在とならなくても、不法就労となる場合があります。
適切な就労を続けるためには、まずは特定活動の申請をしましょう。
手続きは次のサイトをご参照ください。
入管ページ | https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html |
雇用契約書・雇用条件書 【各国語(下部にリンクあり)】 | https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html |
説明書 | https://www.moj.go.jp/isa/content/001343109.doc |
不法就労をさせると、雇用主も不法就労助長罪となります。
まずは、当職にご相談ください。