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特定技能1号のための特定活動

2024 6/28
在留資格 特定技能
目次

特定技能1号のための特定活動

技能実習生を雇用していますが、来月に技能実習は修了します。その後、特定技能1号として雇いたいですが、そのまま雇用してよいですか?特例期間があるため、不法滞在にはならないと聞きましたが。

技能実習修了までに十分な期間がない場合は、特定技能1号の在留資格が間に合わず、不法滞在とならなくても、不法就労となる場合があります。
適切な就労を続けるためには、まずは特定活動の申請をしましょう。

手続きは次のサイトをご参照ください。

入管ページhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html
雇用契約書・雇用条件書
【各国語(下部にリンクあり)】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
説明書https://www.moj.go.jp/isa/content/001343109.doc

不法就労をさせると、雇用主も不法就労助長罪となります。

まずは、当職にご相談ください。

在留資格 特定技能
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