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中古品の売買をするときの注意
外国籍の従業員がメルカリで稼いでいると言ってるけど、大丈夫なのかな?
メルカリなどで中古品を業として売買するときは、古物商許可の取得が必要ですが、在留資格によっては、そもそも許可が取れないこともありますので、注意が必要ですよ。
外国人の場合、就労制限がない在留資格(「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の4つ)の人は、古物商許可の取得が可能です。
一方で、就労制限がない在留資格以外の人は、古物商許可の取得ができない可能性があります。
もちろん、中古品の売買をする目的で、在留資格を取得された人は問題なく、古物商許可を取得できるはずです。
許可を取らずに行った場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法31条)となります。
許可を取る必要があるのか、許可を取るにはどうすればよいか、許可取得の相談をしたいなどあれば、
ぜひ行政書士に古物商許可の取得の相談をしてください。