目次
技能実習1年② 所得税について
1年実習のみの場合は、非居住者扱いとなり、所得税が20.42%と高くなります。
ただし、特定技能に移行する前提で入国するのであれば、居住者扱いとなる場合があるため、事前に管轄国税庁に相談をしてください。
参照:No.2875 居住者と非居住者の区分別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
1年実習のみの場合は、非居住者扱いとなり、所得税が20.42%と高くなります。
ただし、特定技能に移行する前提で入国するのであれば、居住者扱いとなる場合があるため、事前に管轄国税庁に相談をしてください。
参照:No.2875 居住者と非居住者の区分別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm